
こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。
以前は株式会社ハルスのブログはアメーバブログにて執筆していたのですが、この度ホームページの内部にブログへと移管することとなり、本日が初記事となります。
どうぞよろしくお願い致します。(賃貸のホームページでは別で賃貸用のブログもございます。)
さて、本日のテーマは相続で参りたいと思っています。
不動産屋が相続について語る理由とは、、、
令和4年2月現在、日本の個人の富(純金融資産+不動産)の65~70%近くは高齢者世帯が保有していると言われており、相続財産のうち不動産の占める割合は65%程度を占めています。金融資産よりも不動産の割合が高いという世帯においては、相続税の納税資金が潤沢にあるわけではなく、相続税の納付に困難を生じさせてくることになります。そういった場合、不動産のプロフェッショナルである不動産屋の出番(相続税の節税、共有不動産の解消手続き等々、、、)が必ずやってきますので、不動産屋も相続に関しては精通している必要が有るのです。
相続税ってお金持ちしか払わなくて良いんじゃないの?
恐らくですが、皆さんも相続税には非課税枠というものが有る事をご存じかだと思います。「うちはお金持ちじゃないから相続税は払わなくて大丈夫。」というお気持ちの方もいらっしゃるでしょうが、そういった世帯の皆様においては逆に相続財産のうち資産価値の大きいものは自宅のみというケースも多く、不動産の割合がより高くなっています。相続財産が一つの不動産しかないケースでは、相続財産の分割に関して揉め事(いわゆる争族)になりかねません。相続税の納税という観点だけでなく、こういった所にも不動産相続には大きな落とし穴が有るのです。そんな時、お手伝いを差し上げるのが我々「不動産屋さん」になります。
まとめ
本日は相続と不動産の関係の本当に触りの部分のみを執筆してみました。
相続は全ての人に関係するライフイベントであることがお分かり頂けたでしょうか。
次の記事からはより具体的に不動産に関する相続に関して様々な事例も踏まえながら掘り下げて参りたいと思っています。
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