
こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。
さて、今回のブログテーマも相続となりますが、その中でも民法上の特別受益についてご理解を頂ければと思い、執筆して参りたいと思います。
民法の特別受益の理解
相続人らが相続する相続財産は被相続人の相続が開始した時における相続財産に相続人の相続分を乗じて計算します。ただ、民法では第903条において「特別受益者の相続分」というものも定められています。
ここでいう特別受益者とは「共同相続人」の中で、被相続人から生前に、
①婚姻のための特別な持参金等の贈与を受けた人
②養子縁組のための特別な支度金等の贈与を受けた人
③生計の資本としての特別な住宅資金等の贈与受けた人
に加えて、
④遺贈で財産を受け取った人
が該当します。
特別受益者がいる相続の場合
特別受益者がいる場合は、その特別受益の金額を相続財産に加えてその価額が相続財産となり、法定相続分による計算を行うことになります。これを特別受益の持ち戻しと呼んでいます。生前に特別受益の対象となる贈与を受けていると、その贈与分は遺産の前払いとみなされるということです。(争族にならなければ遺産分割協議もスムーズにまとまるので、本来はこうした問題は起こらないのですが、お金が絡むことなので実際は特別受益に関しても考慮しなければいけないケースは非常に多くなっています。)
まとめ
最後にひとつ重要な事をお話しますと、特別受益の対象となる贈与財産の価額については、相続時における金額となります。贈与税の3年内贈与で相続財産に加算される場合には以前ご説明差し上げた通り、贈与時の価額で計算しますので、ここが特別受益とは異なる部分になります。特別受益は持ち戻しの期間が10年と長く、これを贈与時の価額で計算することは困難だからという理由になっています。
相続について少しでも考えられている方が特別受益の知識をお持ち頂けると、いざ相続発生となった時に何を相続財産として考えなければならないかがよりクリアに見えてくるかと思います。備えあれば憂いなしです。正直に言えば、ご自身で勉強されるよりは相続に手慣れている身近な不動産屋さんにご相談されるのが一番早いし安心(相続にはほぼ不動産が絡んできますので。)なのですが、ご自身に知識が有るに越したことはありません。
今回のブログが少しでも皆様のお役に立てていれば幸いです。
次回は配偶者に対する居住用不動産贈与の取り扱いについて執筆する予定でございます。
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