土地の売却を検討している方にとって、税金の支払いにおける負担は大きいです。
とくに不動産では数百万円から数千万円のお金が動くため、納める税額は惜しいことでしょう。
そこで本記事では、土地売却で使える税金控除について解説します。
損失が出ても控除でカバーできるため、知識として把握しておいてください。
土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧
土地売却で使える税金控除の特例は、適用するケースが3種類あります。
内容は3,000万円特別控除、軽減税率、買換えに適用されるのが特徴です。
まず3,000万円の特別控除は譲渡所得からの控除で、マイホームを解体して土地を売却したときに利用できます。
譲渡価格が高くても、取得費や譲渡費用を合わせた金額プラス3,000万円を引けば、課税する譲渡所得がなくなる可能性があってお得です。
次に軽減税率は所有期間が10年を越えている土地と住宅があるときに適用され、条件によって税率が安くなります。
条件はマイホームが取り壊された年の1月1日で、10年を超えているかを計算してみてください。
所得税、復興特別所得税、住民税の税率が大きく変化するため嬉しい特例です。
最後の買換えは、2021年12月31日までにマイホームを売った場合、売却益が次のマイホームを売却するまで引き延ばされます。
税金を抑えたい方にとって、支払いの延期はおすすめです。
土地売却で使える税金控除において損失が出たときの特例
土地売却は必ず利益が出るわけではなく、どうしても損失が出てしまう場合が2つあります。
1つは住宅ローンが残っているケースで、住宅ローンを多く組んだり、築年数がまだ新しかったりすると当てはまります。
その場合は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用し、繰越しする方法があります。
譲渡損失を給与所得で割ると、繰越しする年数が決まるため計算してみてください。
もう1つはマイホームを買い換えたけど譲渡損失が出たケースで、「特定のマイホームの譲渡損失の損失通算及び繰越控除の特例」が利用できます。
床面積が50㎡以上で、償還期間が10年以上の残債があると適用され、繰り越すことが可能です。
土地売却で使える税金控除における注意点
控除して税金の支払いが無くなっても、確定申告は必須です。
基本的に利益が出れば確定申告が必要で、支払わないとペナルティが課されます。
タイミングは土地売却した翌年の2月16日から3月15日までで、遅れないように申告してください。
とくに2月末や3月になると混雑するため、修正の時間を考慮して早めに申告しておきましょう。
他にも注意点として、特例が併用できないものがあります。
特例を利用した年や組み合わせによって条件が異なるため、条件に合致しているか確認しておきましょう。
まとめ
土地売却で使える税金控除の種類は3つあり、利用できる特例の恩恵は大きいです。
仮に損失が出ても繰り越して控除になりますが、確定申告や一部の併用には注意が必要です。
条件に当てはまるのであれば、是非活用してください。
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