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土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除について解説

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土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除について解説

カテゴリ:売却

土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除について解説

土地の売却を検討している方にとって、税金の支払いにおける負担は大きいです。
とくに不動産では数百万円から数千万円のお金が動くため、納める税額は惜しいことでしょう。
そこで本記事では、土地売却で使える税金控除について解説します。
損失が出ても控除でカバーできるため、知識として把握しておいてください。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧

土地売却で使える税金控除の特例は、適用するケースが3種類あります。
内容は3,000万円特別控除、軽減税率、買換えに適用されるのが特徴です。
まず3,000万円の特別控除は譲渡所得からの控除で、マイホームを解体して土地を売却したときに利用できます。
譲渡価格が高くても、取得費や譲渡費用を合わせた金額プラス3,000万円を引けば、課税する譲渡所得がなくなる可能性があってお得です。
次に軽減税率は所有期間が10年を越えている土地と住宅があるときに適用され、条件によって税率が安くなります。
条件はマイホームが取り壊された年の1月1日で、10年を超えているかを計算してみてください。
所得税、復興特別所得税、住民税の税率が大きく変化するため嬉しい特例です。
最後の買換えは、2021年12月31日までにマイホームを売った場合、売却益が次のマイホームを売却するまで引き延ばされます。
税金を抑えたい方にとって、支払いの延期はおすすめです。

土地売却で使える税金控除において損失が出たときの特例

土地売却は必ず利益が出るわけではなく、どうしても損失が出てしまう場合が2つあります。
1つは住宅ローンが残っているケースで、住宅ローンを多く組んだり、築年数がまだ新しかったりすると当てはまります。
その場合は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用し、繰越しする方法があります。
譲渡損失を給与所得で割ると、繰越しする年数が決まるため計算してみてください。
もう1つはマイホームを買い換えたけど譲渡損失が出たケースで、「特定のマイホームの譲渡損失の損失通算及び繰越控除の特例」が利用できます。
床面積が50㎡以上で、償還期間が10年以上の残債があると適用され、繰り越すことが可能です。

土地売却で使える税金控除における注意点

控除して税金の支払いが無くなっても、確定申告は必須です。
基本的に利益が出れば確定申告が必要で、支払わないとペナルティが課されます。
タイミングは土地売却した翌年の2月16日から3月15日までで、遅れないように申告してください。
とくに2月末や3月になると混雑するため、修正の時間を考慮して早めに申告しておきましょう。
他にも注意点として、特例が併用できないものがあります。
特例を利用した年や組み合わせによって条件が異なるため、条件に合致しているか確認しておきましょう。

まとめ

土地売却で使える税金控除の種類は3つあり、利用できる特例の恩恵は大きいです。
仮に損失が出ても繰り越して控除になりますが、確定申告や一部の併用には注意が必要です。
条件に当てはまるのであれば、是非活用してください。
私たち株式会社ハルスは、武蔵野、三鷹、調布、杉並、府中、小金井を中心に売買物件や管理・賃貸物件を取り揃えております。

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