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14.相続財産の取り扱い

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14.相続財産の取り扱い

カテゴリ:相続
こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。

さて、今回のブログテーマも引き続き相続となりますが、今回は相続財産の取扱について執筆して参りたいと思います。

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贈与税の還付

相続時精算課税方式による贈与は3年に限らず全て相続財産に加算しなければなりませんが、相続時精算課税によって支払った贈与税が相続税を上回る場合には還付することができます。


相続税法と民法

相続税法では3年内贈与加算相続時精算課税制度がありますが、民法にも相続税法にない相続財産があります。たとえば、遺留分減殺請求があると相続開始一年前の贈与財産も相続財産に含んで計算されます。さらに、みなし相続としての寄与分特別受益分などについても考慮しておく必要があります。こうした場合の評価は、相続発生時の時価となることに注意しなければなりません。

まとめ

上記の様に、民法相続税法には幾つもの相違点がございます。相続税法は民法を前提としていますが、相続税を算出するために定められているので、様々な特例や実務上の取り扱いなど現実的な対応がされています。「死因贈与の取り扱い」や「法定相続人の数」なども政策的、あるいは手続き的な決め事がなされているので、民法との違いを明確にして理解しておくべきなのです。

さて、次回からは遺言をテーマにしてお話をしていきたいと思います。l


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