さて、今回のブログテーマも引き続き相続となりますが、今回は相続財産の取扱について執筆して参りたいと思います。
贈与税の還付
相続時精算課税方式による贈与は3年に限らず全て相続財産に加算しなければなりませんが、相続時精算課税によって支払った贈与税が相続税を上回る場合には還付することができます。
相続税法と民法
相続税法では3年内贈与加算や相続時精算課税制度がありますが、民法にも相続税法にない相続財産があります。たとえば、遺留分減殺請求があると相続開始一年前の贈与財産も相続財産に含んで計算されます。さらに、みなし相続としての寄与分や特別受益分などについても考慮しておく必要があります。こうした場合の評価は、相続発生時の時価となることに注意しなければなりません。
まとめ
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