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10.配偶者に対する居住用不動産の贈与について

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10.配偶者に対する居住用不動産の贈与について

カテゴリ:相続

こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。

さて、今回のブログテーマも相続となりますが、その中でも今回は配偶者に対する居住用不動産の贈与について執筆して参りたいと思います。

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配偶者へ居住用不動産を贈与した場合の税法上のメリット

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除配偶者控除と言います)される特例がございます。

※贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。

特別受益からの除外で更にメリットが増加

前回のブログにてご説明を差し上げました「特別受益」の対象から、配偶者に対する居住用不動産の贈与が除かれることとなりました。(2019年の民法改正にて)

これにより、相続時に相続財産として持ち戻されることが無くなりましたので、生前に配偶者へ居住用不動産やその取得資金を贈与する税法上のメリットが増えました

まとめ

配偶者に対する居住用不動産の贈与は上記の様に様々なメリットがございます。将来は配偶者に居住用不動産を贈与したいとお考えでしたら、是非検討すべき特例になっています。ただ、気を付けなければならない注意点も有って、2019年の民法改正で特別受益の対象から外されたのは「居住用不動産の贈与」だけであって、「居住用不動産を取得するための金銭の贈与」は現状でも特別受益の対象とされていることです。贈与税では条件をクリアしている限り、いずれも2,000万円までの特別控除が受けられるのですが、民法上では金銭による贈与部分は特別受益の対象として残されている点を理解しておく必要がございます。


次回からは不動産活用としての不動産相続について執筆する予定でございます。


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