不動産売却時には、多くの書類を準備しなければいけませんが、何が必要なのかわからない方が多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却の際、売却前、契約締結時、決済時それぞれのタイミングごとに必要書類をご紹介します。
不動産売却前の必要書類と取得方法について
不動産を売却する前に、準備すべき書類と取得方法をご紹介します。
物件のパンフレット類
不動産物件を売却するには、物件の間取りや築年数などの情報が必要です。
それらの情報がわかるパンフレットや資料などを準備します。
購入時にもらっているはずですが、見当たらない場合は施行会社や管理会社に問い合わせると、有料で再発行される場合があります。
住宅ローンの償還表
売却代金でローンが完済するか確認するため必要になります。
ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてくるので、保管しておきましょう。
手元にない場合は、金融機関に問い合わせてください。
不動産売却において売買契約締結時の必要書類とは?
売却活動を開始して売買契約が締結したときに必要な書類と取得方法についてご紹介します。
権利書
2005年以前に購入した物件は「登記済権利証」、それ以降に購入した物件は「登記識別情報」という書類になります。
売買契約締結時に必要ですが、買主に渡すのは決済時です。
固定資産税納税通知書
固定資産税を精算するために必要です。
税務署から5月くらいに毎年郵送されているので、保存しておきましょう。
建築確認済証
買主が住宅ローンを組むために必要となる書類です。
購入時にもらっているはずですが、手元にない場合は、不動産がある自治体の建築科などで代替書類を発行してもらえます。
印鑑証明書
印鑑証明書は有効期間が3か月となっており、不動産の所有権移転登記に使用するため、契約から引き渡しまでに3か月以上かかる場合は、不動産会社の指示を仰ぎましょう。
不動産がある自治体の役所で発行してもらえますが、コンビニでの発行が可能な自治体もあります。
住民票
実際の住所と登記上の住所が異なる場合のみ必要になります。
お住まいの自治体の役所で発行してもらえます。
マンションの場合のみ、管理規約、議事録、長期修繕計画書
マンションについては購入と同時に管理組合員になるため、管理規約、直近の総会の議事録、長期修繕計画書を買主に渡す必要があります。
管理規約は購入時に渡され、議事録と長期修繕計画書は管理会社から郵送されています。
手元にないものについては、管理会社へ再発行を依頼しましょう。
不動産売却において売買決済時の必要書類とは?
不動産売買決済時に必要な書類についてご紹介します。
固定資産評価証明書
土地と建物それぞれ用意する必要があり、所有権の移転登記に必要となります。
県税事務所で取得可能です。
登記を依頼するために必要な書類
決済の当日には司法書士に登記を依頼するために下記の書類が必要になりますが、すべて司法書士が作成してくれる書類です。
●司法書士に対する委任状
●登記原因証明情報
●決済当日に立ち会わない場合は、代理権授与証明書も必要
まとめ
不動産売却時の必要書類は、購入時に渡された書類や毎年送付されてくる書類など、保管しておかなければいけない書類が多くあります。
再発行してもらえるものもありますが、日ごろから重要な書類であることを認識して、最新の書類は常に手元に保存するように気を付けましょう。
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