
こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。
さて、今回のブログテーマも相続ですが、その中でも非課税となる不動産の贈与についてご説明したいと思っています。
贈与税の非課税財産
不動産の贈与のお話に入る前に、まずは贈与税の非課税財産が相続税法によって明確に定められていることをご理解頂ければと思います。以下の9つがございます。
①法人からの贈与により取得した財産
②扶養義務者から生活費や養育費として贈与を受けた財産
③社交上必要と認められる香典等
④相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
⑤公益事業用財産
⑥一定の特定公益信託から交付を受ける金品
⑦心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑧公職選挙の候補者が贈与により取得した財産
⑨特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
特別控除のある贈与
上記は贈与税の非課税財産となっていますが、不動産を贈与するという視点になると、非課税財産よりも特別控除の適用が受けられる方法を検討すべきと言えます。
(※特別控除とは、一定の金額までの贈与は課税しないという金額のことです。)
その中でも、不動産の生前贈与に向いている方法が3つございます。
①居住用不動産の贈与(配偶者に限ります)
20年以上の婚姻期間のある配偶者に対して居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、2,000万円までは非課税になる制度
②住宅取得資金の贈与
直系尊属が一定の条件を満たした直系卑属に対して行う場合に一定の金額までは非課税となる制度(非課税金額は流動的ですので、国税庁のホームページ等で最新のデータをお調べ下さい。)
③相続時精算課税制度による贈与
60歳以上の直系尊属が一定の条件を満たした直系卑属に対する贈与で、贈与者ごとに2,500万円の控除がある制度(※受贈者ごとではないところにご注意下さい)
ただし、この制度による贈与分は、相続発生時において贈与時点での金額で相続財産に加算しなければならず、生前贈与としての意味合いは基本的にはありません。贈与した財産の価格が贈与時から増加することが見込まれる場合や、その財産から得られる収益がある場合等に相続対策の意味が生まれてきます。
まとめ
贈与税の非課税財産や特別控除についてご理解が頂けましたでしょうか。他にも細かい規定が様々あり、注意すべきこととして代表的なものに相続税法には相続の発生前3年以内に行われた相続人(又は受遺者)に対する贈与は相続財産に加算するという規定があることが挙げられます。ただし、上記の①~③は特別に相続発生前3年以内の贈与でも取り込まれないという決まりになっています。(③はそもそも相続時の課税となります。)
上記の様に、相続対策のための贈与だけに限っても様々な規定が有り、とても煩雑に感じられる事かと思います。贈与は現状と将来の分析をしっかりと踏まえたうえで行うべき行為です。子供たちに少しでも楽をさせてあげたいと思って行った贈与で、逆に子供たちが苦しむことが無い様に、不動産の贈与を検討されている方は是非、相続に詳しい不動産屋へとご相談ください。
次回は相続において非常に大切な「民法の特別受益」についてお話していこうと思っています。
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