
さて、今回のブログテーマも引き続き相続となりますが、今回は相続財産の範囲について執筆して参りたいと思います。
相続財産の範囲
基本的には、相続発生時において被相続人の所有していた経済的価値のある財産や負債の全てが本来の相続財産となります。ところが、相続税法ではみなし相続財産なども相続財産とし加算しなくてはなりません。(相続税法第3条)
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、民法でいう被相続人の財産ではないが実質的に相続財産と同じ価値があるとみられるもので、次のようなものがあります。
①生命保険金:被相続人の死亡により受け取った生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額
②死亡退職金:被相続人の死亡により受け取った退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した金額
③生命保険契約に関する権利:契約者、及び保険者が被相続人以外である生命保険契約において、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額
※ただし、①の生命保険金と②の死亡退職金は一定の金額については控除されます。
まとめ
そして次回は相続財産の取り扱いについて執筆する予定でございます。
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