
さて、今回のブログテーマも引き続き、相続のお話でございます!
その中でも不動産の相続において特に大きなトラブルになりやすい「争族」について、今回は執筆して参ります!
不動産の「争族」と「相続」
不動産相続には、相続人であるその後の所有者に、「争族」と「相続」という大きな影響を与える可能性があります。「争族」とは、財産分割上の損得といった感情面の争いであり、「相続」は相続税や生活設計という勘定面になります。このとき、預貯金や金融資産の多い相続であれば、法定相続分での分割が容易に行えるので公平性が保ちやすいのですが、不動産の相続は親族や相続人の間で最も争いを生みやすい相続となっています。
「争族」になる8つの理由
不動産の相続が「争族」を生んでしまう理由には大別して以下の8つの理由が挙げられます。
①不動産所有者のうちには、不動産を所有・活用することで生計を立てている事業者が多いこと。
②不動産の相続税評価額は財産評価基本通達により路線価方式や倍率方式で計算される為、民法的分割である時価を要求する相続人の間で意見が一致しにくいこと。
③公平に分けようとすればするほど、不動産を処分して現金化していくことになりがちになること。
④不動産には、住まいとしての役割、賃貸収益を生み出す役割、自らの事業の基盤としての役割、金融機能としての役割、将来設計のための役割など、いくつもの側面があること。
⑤相続税法には物納という制度があるため、不動産をそのまま納税に充てることもできるため、処分方法について相続人間で意見が分かれるケースがあること。
⑥誰がどの不動産を承継していくかについて、不動産の立地特性と相続人の所在地や、不動産の利用方法と相続人の収入の属性などの組み合わせを考慮しなくてはならないこと。
⑦相続税法では、小規模宅地の評価減や貸家建付地評価など、税制の仕組みによって土地の評価が大きく変動するため、こうしたメリットを利用できるかに力点を置いて相続人を選定しがちであること。
⑧親の居住用の不動産しか無い様な場合には、複数の相続人の間での分割が難しくなることで争いが起きやすいこと。
まとめ
不動産の相続においては、主に8つの理由から「争族」になってしまいやすいことがお分かりになって頂けたことかと思います。実際に争族となってしまうパターンで非常に多いのが、相続人のそれぞれが自分にとっての最適解を求めてしまうことにあるかと思います。ここで大切になるのが、前回お話をしました「何のために相続をするのか」を相続人同士でしっかりと考え、話し合ってそれぞれの納得解を出すことです。これは親族の人間関係や心情にも大きく関わる事なので、私たち不動産屋にとっても非常に難しいテーマとなるのですが、最適解を相続人全員が理解した上で相続人全員が納得している相続こそ相続の正解だと私は考えています。
少し長くなってしまいました。
次回は相続において理解しておかなければならないことについて述べたいと思います。
私たち株式会社ハルスは、武蔵野、三鷹、調布、府中、小金井、杉並を中心に売買・賃貸物件を取り揃えております。
ご相続相談、管理会社やお住まい探し等、不動産に関するお悩みがございましたら何でもお気軽にご相談ください。














