こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。さて、今回のブログテーマは、相続による不動産の売却のお話でございます!
ご相続となった場合に、不動産の売却が発生するケースは私共の実務上でも非常に多いです。少しでも参考になればと思い、本日も執筆して参ります♪
不動産の相続において納税対策としてできること
不動産の相続が起きた場合、納税のためには不動産を売却して資金を生み出す、もしくは不動産の物納の方法が考えられます。本日は「不動産の売却」についてお話をしていきたいと思います。
不動産の売却で納税する場合の10の検討項目
不動産の売却によって相続税を納税する場合には、少なくとも次のような10の項目を検討する必要があります。
①どの不動産を処分するのか
②誰に売る事ができるのか
③その後の生活に影響が出ないか
④納税期限までに処分は可能か
⑤相続人の間での合意はできているのか
⑥売却金額は妥当か
⑦売却に関する税負担は有利か、不利か
⑧担保付の不動産の場合の手取りチェックはできているか
⑨代償や代物相続も考えているか
⑩売却できなかったらどうするか
まとめ
私たち株式会社ハルスは、武蔵野、三鷹、調布、府中、小金井、杉並を中心に売買・賃貸物件を取り揃えております。
ご相続相談、管理会社やお住まい探し等、不動産に関するお悩みがございましたら何でもお気軽にご相談ください。














