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7.生前贈与の種類と考え方

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7.生前贈与の種類と考え方

カテゴリ:相続
こんにちは。不動産コンサルタントのてるちゃんこと、照井でございます。

さて、今回のブログテーマも引き続き、相続のお話でございます!

今回は生前贈与の種類と考え方ついて執筆して参ります!

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生前贈与の種類と考え方

相続税相続発生時における財産課税ですので、相続が発生する以前に贈与をして相続する不動産をなくしてしまう、ということも相続対策の一つとして考えられると思います。そのために「贈与税」という税目が設けられています。相続税法は一つの税法なのですが、相続税と贈与税という2つの税目がございます。贈与税は相続税の補完税とも呼ばれ、相続発生前に贈与をしても贈与税の対象となります。そのために贈与税は相続税よりも基礎控除は低く、累進税率は高く設定されています。(何も考えずに贈与をすると、相続した場合よりも税金を多く取られてしまう可能性が高いということです。)

贈与方法の3つの制約事項

民法では、以下の3つの贈与方法については特別に制約事項が設けられており、それぞれ相続税法上の課税方法が異なっています。

定期贈与毎年100万円ずつ、10年間贈与するなどの定期贈与は「定期金に関する権利の価額が贈与税の課税対象」となる。

負担付贈与土地を贈与するが、担保になっている借入金は負担してくれとするなどの贈与は「贈与財産から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象」となる。

死因贈与私が死んだらこの土地を贈与するなどの契約方法は「贈与税の対象とならず、相続税の対象」となる。

まとめ

民法では、贈与に関する条文は合計6条分しかなく定めの数は少なくなっていますが、とても大切な項目です。他にも贈与の仕組みで代表的なものをお伝えしておきますと、


・贈与は口頭(書面によらない贈与)でも成立し、書面によらないなら履行(引き渡し等)されていない限りはいつでも撤回できる

・夫婦間の契約は、第三者の権利を侵害しない限り、婚姻中であればいつでも夫婦の一方から取り消すことができる

・不動産の贈与に関しては、所有権の移転登記が終わっていると口約束でも取り消すことができなくなるが、農地の贈与に関しては引き渡しがあっても農地法第3条第1項による許可を受けるまでは取り消すことができる


以上の様なものがございます。


今回は生前贈与の種類と考え方についてお話をいたしましたが、まだまだ触りの部分となります。もし相続対策として真剣に生前贈与をご検討されるのであれば、各種税法に精通した相続に強い不動産屋さんに相談することをオススメいたします。


私たち株式会社ハルスは、武蔵野、三鷹、調布、府中、小金井、杉並を中心に売買・賃貸物件を取り揃えております。

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